【知っトク】外交官免税手続きについて


知って得する「知っトク」のコーナーです。


突然ですが・・・

一般の訪日“外国人観光客”ではなく、日本国内の大使館で働く“外交官”への免税対応はどうしたらよいのでしょうか?


  1. 長期滞在なのだから免税はできない

  2. 訪日外国人観光客と同じ方法で免税対応する

  3. 必要な手続き行えば外交官免税販売できる


この答え、実は、「3」が正しい選択です。

外交官だけでなく外国公館などとそこに働く人に適応できるルールで、必要な手続きをすることで購入時に消費税支払いが免除されます。


滞在期間と勤務条件は適応されません

一般の訪日外国人観光客の消費税免税は、日本に入国してから6ヶ月以内で、日本の事業所に勤務しない人が対象です。一方で、外国公館への販売に対しては、その滞在期間と勤務条件は適応されません。


パスポートの提示は必要ありません

通常の訪日外国人はパスポートなどの原本が必要です。一方、大使館などで働く方の免税には、外務省から発行されたお客様が所持する「免税カード」および「IDカード」とお客様が持参する「外国公館等用免税購入表」が必要です。

名税カード見本


外交官免税販売に必要な手続きとは?

一般の訪日外国人観光客への販売で必要な「輸出物品販売場」になる申請だけでは不十分です。大使館などで働く方への免税をするには「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請書」を「外務省 儀典官室」へ提出し、「国税庁長官」の指定を受けなければなりません。

認可されると、「DS」というアルファベット二文字のステッカーが送付されます。「DS」とは「Designated Store(指定店)」という意味です。

外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請手続




Q.購入者が「免税カード」を提示しました。

販売側に外国公館への販売認可がない場合どうすればいいですか?


認可がない場合は、外国公館向けの免税はできません。

一般の消費税免税と同じくパスポートを元に対応をしましょう。この場合は、公館で働く人は税法上「非居住者」になるため、入国後6ヶ月を経過していても免税可能です。



Q.現在、輸出物品販売場の認可はあります。

追加で、外交官免税指定店の手続きをするべきでしょうか?


外交官免税の場合、一般の免税店と、金額や物品の区分が異なります。金額については、5,000円以上という一律の下限額ではありません。「金額制限なし」「5,000円以上」「40,000円以上」など公館ごと(国により異なる)に区分されます。

商品に関しても、一般物品と消耗品という区分はなく、カードによっては、輸出物品販売上では対象外である「形のないサービス」(輸送、請負、印刷、飲食物、医療など)も免税対象になります。


以上の条件や、立地、客層などを踏まえ、必要と判断される場合、販路拡大の一つとして考えてもよいでしょう。



Q.外交官免税指定店になった場合、

一般の免税とはどのような違いがありますか?


販売時点で消費税を収受しないのは、一般の「輸出物品販売場」の免税と同じです。一般の場合「パスポート」を元に電子化した購入記録情報を国税庁へ提出しますが、外交官免税指定店の場合は、お客様が持参する「外国公館等用免税購入表」に必要事項(品名、量、金額、販売者情報、署名)を記載します。これらの記録の保存期間は一般と同じく7年間です。



免税店なのだから、外国公館で働く方も「免税で買えるはず」と、買う方も売る方も考えてしまいがちです。しかし、「外国公館(外交官など)は一般とは違う」と知っておくと、いざというときに助かります。

迷ったら気軽にリモタックスへお問い合わせください。


リモタックスへのお問い合わせはこちらへ


サポート