免税電子化の義務化について

免税販売手続き電子化制度

免税販売手続の電子化とは、これまで書面により行われていた購入記録票の作成などの手続に代わり、ソフトウェア・アプリケーション等から購入記録情報を国税庁へ電磁的に送信することで手続を行うものです。既に2020年4月から運用が開始されており、2021年9月30日までは従来の紙の手続も可能ですが、2021年10月1日からは完全に電子化に移行し、紙での手続が出来なくなります。(国土交通省観光庁HPより抜粋 https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000204.html

訪日外国人観光客は増え続けています

出所:観光庁・経済産業省『消費税免税店の手引き さあ、免税店になろう [電子手続き]』

さて、この文章を読んですでに「不安」の文字しか浮かばない方もいらっしゃるのではないでしょうか?免税販売手続き、免税電子化対応、実は調べれば調べるほど混乱していくでしょう。
・購入記録情報の作成?
・購入者誓約書?
・紙の手続き?電子化?
・免税販売情報?
・国税庁サーバー?
外国人観光客の多い地域や観光地周辺での商売をされている方にとってもつい諦めてしまいたくなるような言葉が並びます。それは、小売店がすべき7つの免税電子化対応の具体的内容や流れがわかりにくいこと、さらに次の3つの問題を解決する方法が明確でないからです。

小売店がすべき免税電子化対応の具体的内容

1.免税手続きの電子化により、これまで手書きなどで対応していた免税書類(購入記録票および購入者誓約書)をすべてオンラインで提出。
2.このオンラインで提出するためには、電子化に対応した免税システム事業者を利用し、購入記録情報(パスポート情報および販売内容)を国税庁サーバー(免税販売管理システム)に送信。
3.これは免税販売の都度、毎回送信します。
4.国税庁サーバーに送信した免税データを少なくとも7年2ヶ月の間、免税システムに保管
5.免税制度の注意事項(国内消費や販売の禁止等のルール)を購入者に説明。
6.旅行者は出国税関において購入記録票を提示する代わりにパスポートを提示し、税関職員はパスポート番号から免税購入履歴を照会可能。

 実際、この電子化対応は世界各国でも早いところでは10年以上前から行われていますが、日本では2021年10月から本格的に開始します。

免税電子化対応による中小小売店様の課題

さてこの電子化による一番の影響を受けるのは、まさに中小小売店様です。
1.免税手続きの機材やソフトウェアなどの固定費が掛かる
大手企業などはすでに電子化による準備が進められ、独自のシステムを導入し、直接国税庁サーバーへのデータ提出が可能な準備が完了しております。しかし、多くの中小小売店様にとってこのシステム導入は容易ではありません。
2.免税手続きを熟知した販売員を配置しなければならない
中小小売店を運営する経営者が自ら免税手続きを熟知するにはかなりの労力と時間が必要になります。では専門の販売員を配置スべきですが、そのためには新たな専門知識のある人材雇用が必要になる、もしくは既存のスタッフに熟知してもらい、常駐して貰う必要があります。これは人件費を考えると現実的には容易ではありません。
3.免税手続きに時間が掛かり、お客様を待たせている
電子化による新たな作業を追加するためこれまでの会計作業に加え、データ処理の時間が必要となります。訪日外国人観光客数が従来のように増えた場合、観光地周辺の中小小売店様にとって、そして時間に限りのある観光客にとって、小さな店舗の中でお客様を待たせてしまう状態は好ましくないはずです。

免税システム事業者の選定

現在、観光庁でも正式に免税システム事業者として紹介しているのは13業者です。(観光庁による事業者情報は こちら
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