免税とは何か?



免税とは

 消費税免税についてご説明します。消費税とは、「国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金」であり、「原則として国内おけるすべての取引が課税の対象」となるものです。(出所:国税庁HP

いわゆる免税店(TAX-FREE SHOP)で受けられる「免税」とは、一定の要件(※)を満たす場合に、その売り上げについて消費税が免除されるものです。購入する外国人観光客にとっては消費税を支払うことが免除されます。一方、販売する小売店にとっては、仕入れに関わる消費税額を控除することが出来ます。(参考:国税庁HP)「一定の要件」としては、免税手続きの適用を受ける購入者が、特定の免税対象者であり、免税対象物に該当するものであり、免税手続きが適正に行われることが前提となる、ということです。



免税手続き

「一定の要件」とは、

購入店舗が免税店であること

免税対象者であること

免税対象物の商品であり、その基準を満たしていること

免税販売時の包装手続きが適正であること

です。それぞれ簡単に説明します。



まず、免税手続きをするためには、消費税免税店(TAX FREE SHOP)でなければなりません。そのためには、所轄の税務署への届け出が必要です。特に202110月に義務化される免税手続きの電子化に対しては、今まで手書きで実施してきた免税店も、電子化に伴う手続きが必要になるので注意が必要です。





免税対象者

 免税対象者とは、外国人旅行者等の非居住者です。外国人であっても国内に居住している方は対象にはなりません。

外国人

非居住者←適用可

① 外国人は原則として非居住者として取り扱われる

② 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

居住者←適用除外

① 日本国内にある事務所に勤務する者

② 日本に入国後6ヶ月以上経過するに至った者

非居住者←適用可

居住者←適用除外

① 外国人は原則として非居住者として取り扱われる

② 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

① 日本国内にある事務所に勤務する者

② 日本に入国後6ヶ月以上経過するに至った者


日本人

非居住者←適用可

① 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し海外に滞在する者

② 2年以上海外に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

③ ①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者

④ ①から③に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者

居住者←適用除外

① 日本人は、原則として居住者として取り扱われる

② 日本の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われる

非居住者←適用可

居住者←適用除外

① 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し海外に滞在する者

② 2年以上海外に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

③ ①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者

④ ①から③に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者

① 日本人は、原則として居住者として取り扱われる

② 日本の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われる



免税対象商品

免税対象商品には大きく2種類があり、免税適用対象となる基準がそれぞれ違います。


商品の

イメージ

消耗品

食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等

一般物品

家電類、服・着物、時計・宝飾品、民芸品、カバン等


免税対象となる

基準

消耗品

同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計額(税抜)が、5千円以上、50万円以下の範囲のもの

一般物品

同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額(税抜)が5千円以上のもの


消耗品

一般物品

商品の

イメージ

食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等

家電類、服・着物、時計・宝飾品、民芸品、カバン等

免税対象となる

基準

同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計額(税抜)が、5千円以上、50万円以下の範囲のもの

同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額(税抜)が5千円以上のもの


但し、消耗品と同様の特殊包装(※)を行うこと等を条件に、消耗品と一般物品の合算が可能です。つまり、消耗品、一般物品単独では5千円に満たなくとも、合算することで5千円を超える場合には免税対象として認められることになります。




消耗品の免税販売時の包装

消耗品は、国内での商品ができないよう袋や箱による特殊包装が求められます。その際には、内容物の品名や数量が確認できるようにする必要があり、さらに出国まで開封しないことなどの注意喚起の記載または書面を袋や箱に貼付することが求められます。


参考:観光庁・経済産業省『2021年版 さあ、免税店になろう! 消費税免税店の手引き』(2021.4.1



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